東京地方裁判所 平成5年(ワ)7945号 判決
北海道登別市栄町四丁目九-六
原告
相内信尚
右訴訟代理人弁護士
町田宗男
右同
田澤孝行
北海道石狩郡石狩町新港西三丁目七三七番地一三
被告
コマツ北海道株式会社
右代表者代表取締役
小林敏郎
右訴訟代理人弁護士
上村正二
右同
石葉泰久
右同
石川秀樹
右同
田中愼一郎
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金二九六二万五〇〇〇円及びこれに対する平成五年一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、その登録日から存続期間の満了時まで、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)の権利者であった。
登録番号 第一五六八九四九号
考案の名称 掘削バケツト用掘削板
出願年月日 昭和五三年五月一八日
出願公告年月日 昭和五九年三月七日
登録年月日 昭和五九年九月二八日
2 本件考案の実用新案登録出願の願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載は、別紙添付の出願公告番号昭五九-七四〇八号実用新案公報(以下「本件公報」という。)の該当欄記載のとおりである。
3 本件考案の構成要件は次のとおりである。
(一) 先端部に前刃を有すると共に、
(二) 後端部には長手方向沿いの櫛歯を任意数突設し、
(三) また各櫛歯の間にはポケットを一体的に設け、
(四) さらに両側縁部には着脱自在の側刃を取付けて成る掘削バケット用掘削板
4 本件考案の作用効果
本件考案は前記構成をとった結果、バケットの先端部に掘削板を取り付けて、その掘削板の前刃によって整地作業をすると、別紙図面(一)にみるとおり、仕上りが平面となり、掘削板に側刃を取り付けて作業すると、その側刃によって矢板の溝内に付着した土砂を容易に削り落とすことができる。また、掘削板から側刃を取り外せば、直ちにならし工事が容易となり、掘削板そのものをバケットから取り外せば、そのバケットに取り付けた爪で直ちに根切り工事が容易になる。すなわち、掘削板を着脱自在とすることのできる効果がある。したがって、全体として土木工事の迅速な進行に寄与する。
5 被告は、昭和五九年一一月頃から、別紙原告主張の被告物件目録(一)ないし(三)記載の掘削バケット用掘削板(以下、順次、「被告製品(一)」、「被告製品(二)」、「被告製品(三)」という。)を業として製造、販売した。
6 被告製品(一)ないし(三)は、いずれも構成要件(一)を充足し、また構成要件(三)のうち、掘削板にポケットを一体的に設けているという要件を充足している。
被告は、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)の掘削板にはポケットが存在しないと主張するが、そこで被告が主張する掘削板に溶接された爪はポケットそのものである。確かに、被告の主張するように、本件公報には、ポケットにバケットの爪を嵌合するかのように記載されているが、本件公報の考案の詳細な説明の「ポケツト内にバケツトの爪6を嵌合して」(二欄一八行)の記載は、「ポケット内にアダプターを嵌合して」の誤記、誤解というべきであるし、「掘削板をバケツトから取外せば、直ちに根切り工事」(三欄九行ないし一〇行)の記載は、「掘削板をバケットから取り外して、アダプターに爪を取り付けて、直ちに根切り工事」と解すべきである。
本件考案と被告製品(一)ないし(三)との違いは櫛歯の有無と着脱自在の側刃の取付けの有無に過ぎない。しかも、本件考案の構成要件(四)のうち着脱自在の側刃それ自体は一個の実用新案というべきであり、また、その側刃を取り外した掘削板それ自体も一個の実用新案というべきである。そうすると、本件実用新案権の登録出願は、一発明一出願の原則に反するものと考えられ、本件考案の技術的範囲を減縮し、側刃を除外して解釈すべきである。又、櫛歯については、本件考案(側刃を除く掘削板それ自体)に必須のものではなく、付随的要件として除外して解釈すべきである。
そして、被告製品(一)ないし(三)の作用効果は、側刃に関する作用効果を除き本件考案と同一である。
右のとおり、被告製品(一)ないし(三)は本件考案の構成要件の主要部分を備えており、その作用効果も本件考案と主要部分が同一であるので、被告製品(一)ないし(三)は本件考案の技術的範囲に属する。
7 被告は、被告製品(一)ないし(三)が本件考案の技術的範囲に属することを知りながら、又は過失によりこれを知らずに、被告製品(一)ないし(三)を製造、販売した。
8 被告は、本件実用新案権の存続期間中である昭和五九年一一月末日から平成四年一二月末日までの間に、被告製品(一)ないし(三)を合計一一万八五〇〇枚製造し、これを一枚二万円で販売した。よって、その売上総額は二三億七〇〇〇万円となる。
原告は、被告の右侵害行為によって、本件考案の実施料相当額の損害を被ったものであるところ、本件考案の実施料は被告製品の売上額の五パーセントをもって相当とするから、原告の受けた損害の額は一億一八五〇万円となる。
9 よって、原告は、被告に対し、実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づいて、前記損害金の内金二九六二万五〇〇〇円及びこれに対する不法行為の後である平成五年一月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし3は認める。
2 請求原因4ないし8は否認する。
(一) 原告は、被告が本件実用新案権を侵害する掘削バケット用掘削板を業として製造、販売したとしている。しかし、被告が製造、販売したのは、顧客の要求に応じて、パワーショベルの掘削バケットの爪にブルドーザー用の掘削刃を流用して溶接して取り付けたものであり、これは掘削バケットと一体をなしその一部分となるものであって、原告の主張するような掘削バケットとは別個の掘削バケット用掘削板なる製品ではない。
もっとも、別紙「バケット掘削板の取り付け」と題する図面の第6図のように、被告が製造した右掘削バケットのアダプタと爪の部分を分離し、右掘削バケットの一部分を掘削バケットから取り外した場合は、原告が主張する掘削バケット用掘削板に類似の形状(但し、本件実用新案権の権利範囲に属することを認める趣旨ではない。)を呈するので、これを敢えて掘削バケット用掘削板と称するとすれば、被告の製作した掘削板は、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)記載のとおりである。
(二) しかし、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)記載の掘削板は、いずれも本件考案の構成要件を具備していないことは明白である。
すなわち、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)記載の掘削板にはポケットはない。本件考案では、その詳細な説明の項にも記載されているように、ポケットの中にバケットの爪を嵌合することを予定し(本件公報二欄一六行ないし二〇行)、ときには掘削板をバケットから取り外しそのままバケットの爪で根切り工事等の作業をすることを予定しているのである(同三欄八行ないし一〇行)。
ところが、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)記載の掘削板は、ポケットはなく、バケットの爪そのものを掘削板に固着しているため、バケットから掘削板を取り外したときにはバケットの先端がアダプタである状態となり、そのままではバケットの作業はできないのである。
また、別紙被告主張の被告物件目録(一)、(二)記載の掘削板には、櫛歯も側刃もない。
(三) なお、別紙被告主張の被告物件目録(一)記載の製品は、被告が株式会社新興及び株式会社シノハラから発注を受けて三個製作し、別紙被告主張の被告物件目録(二)記載の製品は株式会社シノハラから発注を受けて一個製作し、これらを右各会社が持参したパワーショベルの掘削バケットの爪に溶接したものである。
3 請求原因9は争う。
第三 証拠
本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 請求原因1ないし3は当事者間に争いがない。
二1 原告において被告が製造、販売したものと主張する被告製品(一)ないし(三)について、被告が製造、販売したか否かの判断に先立って、本件実用新案権の侵害の有無を検討することとする。
被告製品(一)ないし(三)が、櫛歯を有しないこと及びその両側に着脱自在の側刃を取り付けていないことは原告の自認するところであり、別紙原告主張の被告物件目録(一)ないし(三)によっても明らかである。そうすると、被告製品(一)ないし(三)はいずれも本件考案の構成要件(二)、(四)を充足しないことが明らかである。
2 原告は、本件考案の構成要件から、櫛歯の要件及び着脱自在の側刃の要件を除外すべきであると主張する。しかしながら、実用新案登録の願書に添付される明細書に記載される「実用新案登録請求の範囲」には、「実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきであるから(実用新案法五条二項、同条五項二号)、出願した原告自ら考案の構成に欠くことのできない事項として実用新案登録請求の範囲に記載した櫛歯及び着脱自在の側刃を、登録後、権利行使の段階に至ると構成要件ではないとして技術的範囲を広げる主張をすること自体、本来認められないものである。また、本件公報(成立に争いのない甲第二号証)の考案の詳細な説明の記載に照らしてみても、本件公報には、本件考案の目的として、「本願考案は、バケツと(「と」は「ト」の誤記と認められる。)の先端部に着脱自在に設けた掘削板の側刃により、矢板の溝内に付着した土砂を機械操作でもつて除去できるようになし、容易な除去作業を可能にすると共に土木工事の速やかなる進行を図ることを目的とする。」(二欄七行ないし一一行)と記載されており、側刃の存在が本件考案の中心となる重要な要件であることは明らかであるし、唯一の実施例の説明において、「各櫛歯はバケツトの爪相互間の間隙部においてバケツトの先端部と係止される。」(二欄二〇行ないし二一行)と記載され、実用新案登録請求の範囲の記載とあいまち、バケットの先端部と係止される作用を有する必須の要件であることが認められる。したがって、原告の右主張は到底これを認めることができない。
3 以上によれば、被告製品(一)ないし(三)がいずれも本件考案の技術的範囲に含まれないことは明らかである。
三 よって、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 高部眞規子 裁判官 大須賀滋)
〈19〉日本国特許庁(JP) 〈11〉実用新案出願公告
〈12〉実用新案公報(Y2) 昭59-7408
〈51〉Int. Cl.3E 02 F 3/40 E 02 F 9/28 識別記号 庁内整理番号 B-7903-2D B-6858-2D 〈24〉〈44〉公告 昭和59年(1984)3月7日
〈54〉掘削バケツト用掘削板
〈21〉実願 昭53-65859
〈22〉出願 昭53(1978)5月18日
〈65〉公開 昭54-168005
〈43〉昭54(1979)11月27日
〈72〉考案者 相内信尚
登別市栄町4丁目9-6
〈71〉出願人 相内信尚
登別市栄町4丁目9-6
〈74〉代理人 弁理士 成島光雄
〈57〉実用新案登録請求の範囲
先端部に前刃を有すると共に後端部には長手方向沿いの櫛歯を任意数突設し、また各櫛歯の間にはポケットを一体的に設け、さらに両側縁部には着脱自在の側刃を取付けて成る掘削バケツト用掘削板。
考案の詳細な説明
本願考案は掘削バケツト用掘削板、特にパワーシヨベル系の掘削機の備品であるバケツトに着脱自在に使用することを特徴とする。
根切り工事において土砂崩壊または流出のおそれがある場合は山止めを行なう。山止めは矢板およびその支保工より成るが、山止めの工法としては一般に縦矢板工法がまたは横矢板工法を用いるのが多い。
ところで山止め用の矢板には鉄矢板の使用が広範に普及してきているが、縦矢板工法においてラルセン式、テルルージユ式またはランサム式の鉄矢板を用いる場合には、掘削側に溝が形成されるために、矢板の溝内に付着した土砂を除去する必要を生じる。
従来においては、バケツやスコツプ等を利用した手動方式で土砂の除去を行なつていたのであるが、打ち込んだ矢板の総延長が長距離に及ぶ場合の多い現状からすると、手動による除去作業は相当の人手と困難を伴なうばかりでなく、工事の速やかなる進行の妨げにもなる。また人手による除去作業の間は掘削機を使用することができず、待機せざるを得ないので、機械の能率的使用ができないばかりか賃貸の場合には無駄な賃貸料の支払を余儀なくされる。
そこで本願考案は、バケツとの先端部に着脱自在に設けた掘削板の側刃により、矢板の溝内に付着した土砂を機械操作でもつて除去できるようになし、容易な除去作業を可能にすると共に土木工事の速やかなる進行を図ることを目的とする。
本願考案の構成を図示の実施例について説明すると、バケツト1の先端部に着脱自在に取付けられる細長の掘削板2は、先端部全長に形成した前刃3を有すると共に後端部には長手方向沿いの櫛歯4を任意数備えている。また掘削板は各櫛歯間に任意数のポケツト5を一体的に設けており、該ポケツト内にバケツトの爪6を嵌合して軸止めすれば、掘削板はバケツトに適宜固着される。このとき各櫛歯はバケツトの爪相互間の間隙部においてバケツトの先端部と係止される。さらに掘削板はその両側縁部に着脱自在の側刃7.7を備えており、この側刃は断面L字形の基部7aの縦壁に突設した水平板7bと底壁との間に形成した溝7cを備え、この溝内に掘削板の両側縁部を挿入しボルト及びナツト等の連結具で締付けることにより掘削板上に固着される.基部7aの縦壁上縁を内方へ向けて削減し鋭利にしたのは、矢板に付着した土砂を除去する際に、側刃が土砂内へ鋭く食い込むようにするためである。なお側刃の水平板7bに穿設した任意数の長孔7dと掘削板の両側縁に穿詮した任意数の丸孔8により、側刃7を掘削板2に対し必要に応じて横方向へ移転調整することができる。
以上の構成において、先ずバケツトの先端部に掘削板を取付けた状態で、バケツトを縦方向へ移動操作すれば、掘削板の側刃によつて矢板の溝内に付着した土砂を容易に削り落とすことができる実用的効果を奏する。したがつて、従来のように相当数の作業者を要することなく土砂の除去を行なうことができるかち、除去作業の従事者を他の工事に配置することが可能となり、全体として土木工事の迅速な進行に寄与することができる。また掘削機自体の能率的な使用も可能となるばかりでなく、無駄な賃貸料の支払いから免れることができる。次に掘削板から側刃を取外すがまたは掘削板をバケツトかち取外せば、直ちに根切り工事やならし工事等他の用途に転用でき、各種工事を一台の機械で迅速に行ない得る実用的効果もある。
図面の簡単な脱明
図面は本願考案の一実施例を示すもので、第1図は掘削板から側刃を分離した状態を示す斜視図、第2図はバケツトに掘削板を取付けた状態を示す斜視図である。
符号の説明 1……バケツト、2……掘削板、3……前刃、4……櫛歯、5……ポケツト、6……バケツトの爪、7……側刃、7d……長孔、18……丸孔。
第1図
〈省略〉
第2図
〈省略〉
図面(一)
〈上〉掘削バケット用掘削板を取り付けて作業した場合
〈下〉上記掘削板を取り外して作業した場合
〈省略〉
原告主張の被告物件目録(一)
別紙第一図に示し、左記に説明する構造を有する掘削バケット用掘削板
一、構造の説明
(1) 横長さ約九六・五センチ、縦長さ約二〇・五センチの長方形且つ約二・五センチの厚さの鉄製の掘削板〈1〉の先端部に前刃〈2〉を有していること
(2) 右掘削板には開口部を後方とする四個のボケット〈3〉を一体的に設けていること
二、図面の符号の説明
〈1〉 掘削板
〈2〉 前刃
〈3〉 ポケット
以上
第一図
(掘削バケット用掘削板)
〈省略〉
原告主張の被告物件目録(二)
別紙第二図に示し、左記に説明する構造を有する掘削バケット用掘削板
一、構造の説明
(1) 横長さ約一二〇・六センチ、縦長さ約二〇・五センチの長方形且つ組二・五センチの厚さの鉄製の掘削板〈1〉の先端部に前刃〈2〉を有していること
(2) 右掘削板には開口部を後方とする五個のポケット〈3〉を一体的に設けていること
二、図面の符号の説明
〈1〉 掘削板
〈2〉 前刃
〈3〉 ポケット
以上
第二図
(掘削バケット用掘削板)
〈省略〉
原告主張の被告物件目録(三)
別紙第三図に示し、左記に説明する構造を有する掘削バケット用掘削板
一、構造の説明
(1) 横長さ約一四四・七センチ、縦長さ約二〇・五センチの長方形且つ約二・五センチの厚さの鉄製の掘削板〈1〉の先端部に前刃〈2〉を有していること
(2) 右掘削板には開口部を後方とする六個のポケット〈3〉を一体的に設けていること
二、図面の符号の説明
〈1〉 掘削板
〈2〉 前刃
〈3〉 ポケット
以上
第三図
(掘削バケット用掘削板)
〈省略〉
被告主張の被告物件目録(一)
別紙第一図に示し、左記に説明する構造を有する掘削バケット用掘削板
一、構造の説明
(1)、長方形の両長辺の端部に刃を有するブルドーザ用掘削刃〈1〉を、略バケット幅の長さに切断し、該掘削刃〈1〉の両辺の刃〈2〉をバケットの前後方向に向け、掘削刃〈1〉の凸側裏面に五個のバケット爪〈3〉を溶接にて取付けた掘削バケット用掘削板
(2)、右掘削板は、ブルドーザ用掘削刃を流用しバケット爪に溶接したものであり、ポケットおよび櫛歯を設けておらず、また両側縁部は切断のままであり、着脱自在の側刃も取付けていない。
二、図面の符号の説明
〈1〉、ブルドーザ用掘削刃
〈2〉、刃
〈3〉、バケット爪
第一図
掘削バケット用掘削板
〈省略〉
被告主張の被告物件目録(二)
別紙第二図に示し、左記に説明する構造を有する掘削バケット用掘削板
一、構造の説明
(1)、長方形の両長辺の端部に刃を有するブルドーザ用掘削刃〈1〉を、略バケット幅の長さに切断し、該掘削刃〈1〉の両辺の刃〈2〉をバケットの前後方向に向け、掘削刃〈1〉の凸側裏面に六個のバケット爪〈3〉を溶接にて取付けた掘削バケット用掘削板
(2)、右掘削板は、ブルドーザ用掘削刃を流用しバケット爪に溶接したものであり、ポケットおよび櫛歯を設けておらず、また両側縁部は切断のままであり、着脱自在の側刃も取付ていない。
二、図面の符号の説明
〈1〉、ブルドーザ用掘削刃
〈2〉、刃
〈3〉、バケット爪
第二図
掘削バケット用掘削板
〈省略〉
バケット掘削板の取り付け
〈省略〉
実用新案公報
〈省略〉
〈省略〉